坂東市議会 2020-09-10 09月10日-12号
残土処分できた場合、その後の利用方法についてでございますが、当該区域につきましては許可区域、無許可区域及び農業振興地域の整備に関する法律の制限除外区域を合わせまして78筆、合計で5万5,773平方メートルの範囲にわたりまして、かつ堆積土量も相当な量になると思われますので、処分をする場合、時間、費用もかなりかかると想定されます。
残土処分できた場合、その後の利用方法についてでございますが、当該区域につきましては許可区域、無許可区域及び農業振興地域の整備に関する法律の制限除外区域を合わせまして78筆、合計で5万5,773平方メートルの範囲にわたりまして、かつ堆積土量も相当な量になると思われますので、処分をする場合、時間、費用もかなりかかると想定されます。
国が発注する公共工事は、大概建設発生土の量が多く、有効利用促進のため、土量調整などの策が取られ、受入れ地の確保や指定処分の徹底が図られていますが、鹿嶋市の公共工事においては、ほとんどが事業者による自由処分とされています。国も自由処分においては危惧しているところがあり、発注者が知らないうちに悪質な受入れ地に搬入されている可能性が否定できない場合もあるとしています。
とにかくこの間、堤防を造っているときも、いろいろお話ししたときなんか、例えば若宮戸で話したときにも、技師は、絶対間違いない、心配ない、ここでコンピュータでもって土量の分量を決めて、構成を決めてやっているんだから、あんたは心配するようなことないんだと言っていて、次の日に今度はブロックやるわけですからね。ころころ変わっちゃうんですね。
今回、さっき議員がおっしゃられたように少ないではないかというようなことでございますが、現在のところ、そういったところでは、現在土量までは、そこまで計算してございませんでしたので、実際始まった場合には、少なければ当然購入していきたいというようなことで考えております。 以上です。 ○議長(岩間勝栄君) 小沼君。
埋め立ての土量、埋め立ての高さ等についての答弁になります。 先月立ち会いを行いまして、現在分筆作業を進めているところでございます。分筆作業の段階ですので、埋め立ての量や埋め立ての高さにつきましては未確定となってございます。 6点目でございます。水路のかさ上げに幾らぐらいを見込むのかについてお答えいたします。
ずっと以前に調査をした、その地質調査に基づいて、どのぐらいの土量が必要だとか、そういった計算に基づく結果でございました。 当時ですね、平成10年と言えば、隣接する当間地区にほっとパーク鉾田が既にオープンしたという状況もございました。そういう意味で、費用対効果、さらには類似施設ということもありまして、事業化までに至らなかったというような経緯がございます。
③もし、市が埋め立てを行った場合、おおよそどれくらいの規模、土量、金額の工事になりそうか、お尋ねします。 ④埋め立て予定地の市道から奥側の深いところまで埋め立てすることになると、近所に井戸水を飲水している人がいるが大丈夫かどうか、お尋ねいたします。 ⑤埋め立て工事は今のところ、いつ行われそうなのか、お尋ねいたします。 ⑥市道が市の土地ではないところを通っていることは、よくあることなのか。
(2)建設工事から発生する土量と改良土の利活用についてお聞きします。 平成28年、昨年ですが、建設発生土の数量、そしてまた今年度発注の見込みについて、また、改良土としてつくば市が利活用している土浦改良土センターの昨年の実績、そしてまた水道部局の最終処分の量についてお聞かせください。
1日の搬入台数と総土量はどうか。排出現場ごとの残土証明書はついているか。土壌分析表についてはどうかお伺いいたします。 4点目は、このような盛土問題により、周辺の住民は大変困惑している状況であり、道路の舗装も壊れておりますので、損害賠償も含めた形でこれから考えていただかなければならないと考えておりますが、今後の対策について執行部の考え方をお伺いいたしまして、1回目の質問といたします。
これは、埋め戻しの基準の中にも、埋め戻し土砂に関する1日毎の搬入実績、会社名、車両台数、総土量を記録して、帳簿として書類を保管するということになっておりまして、詳細な数字は、帳簿を見れば多分きちっと出てくるはずなんです。
砂利採取法での要件は、許可の埋め戻し土量を超えたとしても、周辺の環境に影響を及ぼさない高さまでの埋め戻しで、土量変化率等を考慮して、安全を確保した状態であれば問題はないというふうに回答を得ておるところでございます。 以上です。 ○議長(今泉利拓君) 沼里議員。
この土量は幾らになるかお願いいたします。 そして、先ほどの道の地下水の止水矢板に関しては自分が一般質問で道の地下水流入をずっと質問してきたので、それに対して止水矢板の増額、数をふやして今回の増額補正になったのかどうかお尋ねいたします。
◆小久保貴史 委員 こちらの規則から読み込ませていただく中では、書き込まれている部分だと、公共工事から発生する土量であったり、そういったものに関しては適用除外という部分に入っているかと思います。民間の工事が特に該当になるであろうと考えるところでございまして、そういった中で、民間の事業者に対する部分に関しては、その都度担当課のほうでご相談を受けるという考え方でよろしいんですか。
なお,許可を受けなければならない事業区域の面積,これにつきましては,500平米以上から300平米以上に規制を強化するとともに,新たに搬入土量についての基準を追加いたしました。300平米未満の事業区域であっても搬入土量が300立米以上になる事業については,許可対象としたところでございます。 次に,欠格条項の追加でございます。
今回の委託契約の工期の変更理由でございますが、茨城県が平成29年度末の供用開始を目途に実施する第3ふ頭地区の岸壁整備に伴い、新たに発生するしゅんせつ土砂の土質や土量の関係から、第3ふ頭地区全体を利用して処理する必要が生じたため、現在進行中の公有水面埋立工事の計画を見直すことに伴いまして、工期の延長が必要となったものでございます。
◆5番(沼里真一郎君) 先ほど運搬距離で1,100万円の増額があったわけでありますが、これは全協でお聞きした内容で、最初の2キロメートル未満の運搬の運賃が510円のところを、今回、10キロ未満に変更して1,548万円、そして今回、清水地区西の平への搬入土量が1万170立米と聞きましたので、それの増額だということがわかりました。
調べましたら、残土量がですね、先ほど申しましたように7万9,927立米のうち清水西の平に搬出土量は7万4,404立米と、7万4,404立方メートルですね、でございます。率にしまして93%でございます。そのうち仮置きした搬出土量のほうは9,930立方メートルになってございます。仮置きした搬出土量は9,930立方メートルというようなところでございます。 以上でございます。
それと、土量でございますが、この39号の議案につきましては1万1,092立米というようなボリュームでございます。 以上です。 ○議長(根本又男君) 再々質問をこれで打ち切ります。 これで質疑を終わります。 議案第40号 工事請負契約の変更について(街区液状化対策工事第4-1工区)の質疑を行います。 これから質疑を行います。 本案に対する質疑の通告がありますので、これを許可します。
盛り土に必要な土量、土の量でございますが、4万3,000立方メートルと想定されております。内訳としましては、西南側に高いところがございますのでそれをならして、その上、不足分につきましてはストックヤードやリサイクルセンターから運ぶということで、そういったことを想定しております。
先ほどもお話ししましたけれども、まず、本年度施工いたします造成事業につきましては、不足の土量が約2万4,000立米ぐらいありますので、造成時期土質等の問題も考えられることから、当初では1万8,000立米の購入土を予定をしました。